よくあるご質問 (Q and A)

制度面やシステムに関するご質問

Q. エステサロン等で行ってもよい内容なのですか?
A. 施術の原理や科学的エビデンス(根拠)は、医学に基づく確かなものです。ここでは、エステサロン等でも行って良い内容にアレンジしております。
  また、法的な根拠等に関しましては、制度の知識のページ(こちら)でご案内いたしております。

Q. セミナーを聞いた後、高価な機器のリース契約や会費等の支払などは必要ですか?
A. 一切不要です。弊協会は物販店を営む株式会社ではなく、あくまでも医学的に確かな技術をサロンでご提供でき、お客様へのサービスメニューを広げることを目的とした社団法人です(基本的に社団法人は非営利原則です)。

Q. 使用する製品等に関して、定期購入の契約や解約といった手続きは必要ですか?
A. 一切ございません。必要と思われたときに、必要なだけ、たとえば1本からでもご注文いただけます。

Q. 後日の電話勧誘やセールスの訪問はありますか?
A. 一切ございません。ご要望に応じてお答えさせていただく対応になっております。

Q. 術式を他社セミナー等で公開していいですか?
A. 申し訳ございませんが、術式に関しましては弊協会の知的財産となっておりますため、あくまでもお客様への施術という範囲でお願いいたします。

Q. 導入に必要な経費はいくらくらいですか?
A. 初期導入パッケージは、ディプロマと併せて64,800円です。

Q. ランニングコストはいくらくらいですか?
A. 機器に関しましては、ライトのリースはございませんので、単にLEDの電気代のみで、これは経費に入れなくてもいいほどの値段になります。使うブライトニング材も、お一人1回あたり数十円で済む程度です。

Q. 利益としてはどのくらい出るのですか?
A. サロンでの歯のケアは、相場として1回3000円くらいです。これを5回ほど繰り返すパターンが多いので、収入としては15,000円になります。このうち、材料費は数百円程度ですので、ほとんど9割以上が粗利と考えることができます。したがって、5回セットで行っていただけるお客様が5名いらっしゃれば、初期投資はペイできます。そのあとはレンタル料もリース料も会費もかかりませんので、ほとんどが粗利となって還元されます。

Q. 歯に塗る製品やライトはどこで買えますか?
A. いずれも弊協会からご購入いただけます。歯に塗る製品は、歯科医療機関専売品を使用します(法律上、歯科医師以外の方でも扱える商品であり、あくまでも、製造側の意向で歯科医療機関専売にしている商品ですので、サロンでの使用が可能です)。

Q. 他社サイトで、高価なライト等を見かけるのですが、性能に違いはあるのですか?
A. サロンのケアで使用できるライトは、医療機関で使用している規格のものは使用できません。規格としては、一般照明の規格になります。内情はわかりませんが、独自のデザインや製造工程で商品化されているものに関しましては、そのデザイン料や開発費等も含まれて高価になっているものと考えられます。

Q. 他社サイトで、高価ないわゆる歯のホワイトニングの紹介を見ますが、ここのセミナーのものと違いはあるのですか?
A. ライト同様、クリニックで扱っている薬剤の規格の商品は使用できません。一般市販できる規格のものを独自のデザイン等でOEM化する際の費用が掛かっているのではないでしょうか。弊協会セミナーでは、歯科医院用に専売品としてすでに出回っている製品(法的に歯科医以外の方が扱ってもよいもの)を扱いますので、価格的にもかなり抑えることができています。

セミナー内容に関するご質問

Q. 効果はあるのですか?
A. 医学的エビデンスに基づき行っておりますので、もちろん個人差や回数にもよりますが、効果のある方法となっております。

Q. 歯科医院で行う歯のホワイトニングと違うのですか?
A. 法的に、歯科医院で行う歯のホワイトニングで用いる薬剤と、サロン等で行うブライトアップで用いることのできる製品が違いますし、光のパワーも違います。したがって、歯科医院と同じ効果を得ることはできません。歯の本体の着色(変色)を取ることは困難ですが、表面についている黄ばみやステイン(着色)を取ることは可能です。また、仕上げに歯の表面をツルッとした感じにコーティングします。
概略は、こちらの動画をご参照くださいませ。

Q. サロンスタッフによる施術なのですか?
A. 歯科医師法・医療法等の関係上、いわゆる歯のブライトアップに関しましては「セルフ方式」となっております。はじめに、軽く歯を磨いていただき、その後にブライトニング剤を塗って光を5分間当てるという方法です。光を5分間当てるというのが「1回」というカウントです。

Q. セルフ方式による歯のブライトケアップに関して、厚生労働省の見解は?
A. 厚生労働省医政局歯科保健課に直接問い合わせたところ、①一般的に販売が可能な製品を用いて②お客様がセルフサービスで行うという形態
に関しては、サロンは「施術を行う」のではなく、単なる「場所貸し」という位置づけになるため、特に規制するものではないという見解を得ています。

Q. セルフ方式の歯のブライトアップの利点はなんですか?
A. ウェイティングの時間にもできますし、スタッフ様の手を借りなくて済みますので、一般ケアのお客様と同時進行が可能です。また、イスと机一つで出来ますので、新たに別室を設ける必要もありませんし、新たなベッド・チェア等の設備投資も不要です。ネイルサービスができる程度のスペースで十分です。

Q. セルフ方式の歯のブライトケアップのほかの特徴はなんですか?
A. お客様心理として、歯科医院以外ではお口の中は見られたくないのが本音ではないでしょうか?そうしたデリケートな部分ですので、かえってセルフ方式の方が敷居が低いと思われます。

Q. セルフ方式の欠点はなんでしょうか?
A. 効果の面:歯科医院で行っている歯のホワイトニングのような劇的な効果は期待できません。繰り返しが必要になります。
  心理的な面:セルフ方式に「面倒」と感じるお客様もいらっしゃいます。

Q. セミナーで術式は理解できますか?
A. 充分理解できます。また、設備面での先行投資(高価な機器等のリースやローン等)も一切不要ですので、「やろう」と思った時から始められます。